下野市空き家バンクリフォーム補助金
空き家バンクに登録された物件のリフォーム工事または家財処分を行った場合、費用の一部を助成します。
(要した経費の2分の1以内の額、上限はリフォーム工事:500,000円、家財処分:100,000円)
空き家バンクに登録された物件のリフォーム工事または家財処分を行った場合、費用の一部を助成します。
(要した経費の2分の1以内の額、上限はリフォーム工事:500,000円、家財処分:100,000円)
保留地等を購入し、3年以内に自らの居住に供する住宅を新築する方に、1件50万円を補助します。
※定住促進住宅新築等補助金制度との併用は不可。
東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)から下野市内に住宅を取得し、5年以上定住することを誓約した方に、住宅の新築及び購入費の一部を補助します。
補助金額は、新築住宅の取得に対し30万円、中古住宅の取得に対し10万円です。居住地加算・若年世帯加算・子ども加算・空き家バンク加算あり(+10万円)。
※下野市永住促進保留地等購入補助金制度との併用は不可。
コンポスト容器及び機械式生ごみ処理機を購入して、家庭の生ごみを
「堆肥化または減量化」する場合に、容器及び処理機購入費の一部を補助します。
浄化槽を設置する方に対し、費用の一部を補助します。
補助金額は、5人槽相当で332,000円、6~7人槽相当で414,000円、
8~10人槽相当(二世帯住宅)で548,000円。
また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への
水回りリフォームに伴う転換に対して宅内配管工事費300,000円を補助します。
町内の対象地域に住宅を新築、建売住宅を購入又は町内全域の中古住宅を購入した方に対して、固定資産税相当額を支援金として交付 ※諸条件あり
初年度から3年間補助、上限10万円/年度
交付対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
(1) しらさぎ地区及び石橋駅東地区(※)に住宅を新築、建売住宅を購入、または、町内全域の中古住宅を取得した所有者であること。
(2) 世帯全員に町税等の滞納がないこと。
(3) 住宅の所有権の取得又は工事引渡しを完了し、固定資産税等が平成31(2019)年度以降に新規課税されること。
(4) 当該住宅が公共工事等に伴う移転補償で住宅を建設する方でないこと。
(5) 夫婦どちらかが40歳未満である方(申請する初年度の4月1日現在)
(6) 5年以上継続居住を誓約できる方
(7) 自治会に加入すること。
(8) この要綱による支援を受けたことがない方
住宅の耐震診断・改修・建替え等に対し補助金を交付。
空き家バンクの登録物件を対象として、リフォーム工事費および家財処分費の一部を助成
現在使用していない住宅や店舗、空き地を所有し、売買や賃貸によって空き家・空き地の活用をお考えの方から提供された空き家・空き地情報をホームページ等で公開し、移住、都会との二地域居住、起業等を希望する方に幅広く情報を紹介するシステムです。
所得合計額が500万円未満で婚姻時の年齢がともに39歳以下の新婚夫婦に、住居取得やリフォーム費、家賃、引越費用の 一部を助成。
補助額:上限30万円 ただし婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は、最大60万円
1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯
2.夫婦の令和4年(2022年)中における所得の合計額が500万円未満(世帯年収約660万円未満に相当)であり、婚姻時の年齢が夫婦とも39歳以下の世帯
・貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を行っている場合、
新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額。
3.補助金の申請及び交付の日において益子町に住所があること
4.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
5.過去にこの制度による補助金を受けていないこと
6.町税を滞納していないこと
7.補助金の申請日より5年以上、継続して本町に居住する意思があること
住宅用太陽光発電システムを設置する方にその費用の一部を補助します。
補助額 〈パネル〉1kwあたり1万円(4万円上限)
〈蓄電池〉事業費の10%を補助(上限8万円)
〈電気自動車等充給電システム(V2H)〉事業費の10%を補助(上限8万円)
※〈蓄電池〉と〈V2H〉はどちらか1つのみ
最大100万円+αの移住支援金をはじめ、さまざまな支援制度・補助金をご用意しています。
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