栃木県移住支援事業

とちぎに移住して働いてみませんか?今なら最大100万円+αの移住支援金が支給されます。

栃木県に移住して最大100万円+α支給!栃木県移住支援事業開始!

栃木県移住支援事業を実施中です!

栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県移住支援事業を実施しています。

東京23区在住の方又は東京圏から23区に通勤する方が、栃木県に移住し、対象となる求人への就職や起業などの条件を満たした場合に、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円の移住支援金を支給します!
さらに、令和5(2023)年4月1日以降に18歳未満の子供を帯同して世帯で移住された場合、子供1人につき最大100万円※が子育て加算として、100万円に上乗せされます!

※子育て加算の適用時期や金額等の詳細については、移住希望先となる市町にお問い合わせください。

  • 栃木県移住支援事業の開始日(平成31(2019)年4月23日)以降に栃木県内の市町に移住した方が対象となります。
  • 企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク)への求人情報掲載を開始しました! 求人情報は随時更新します!

移住支援金の対象となるのはどんな人?

次の1~4の全てに該当する方

1 東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方

以下のいずれも満たしていることをいいます。

1. 栃木県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
2. 栃木県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

  • 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票で確認できる必要があります。
  • 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
  • 「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3ヶ月前までの時点です(つまり、栃木県に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。
  • 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域

都県条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県山北町、真鶴町、清川村

2 以下に掲げる事項を全て満たして本県に移住した方

1. 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に本県の市町に転入したこと
2. 移住支援金の申請時において、本県の市町に転入後3か月以上1年以内であること
3. 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

3 以下に掲げる内容で就職や起業などを行った方

(1)就職で対象となる方

①一般の場合

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
5. マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
6. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
7. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

②専門人材の場合

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(2)テレワークで対象となる方

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(3)起業で対象となる方

本県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

(4)関係人口で対象となる方

関係人口の条件は、市町ごとに異なりますので、移住先の市町にお問い合わせください。

4 その他の要件

1. 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

移住支援金の額はいくら?

移住支援金の額は、次のとおりです。

区分金額
単身での移住の場合 60万円
世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の子供がいる世帯での移住の場合※100万円+α(子育て加算)

※子育て加算の額については、「100万円×子供の人数」を基本としていますが、市町により異なる場合がありますので、詳しくは、移住希望先の市町にお問い合わせください。

ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。

1. 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと

注意してください!!

移住支援金を返還しなければならない場合があります!

以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。

全額の返還

1. 虚偽の申請をした場合
2. 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
4. 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合

栃木県移住支援事業実施要綱

栃木県移住支援事業実施要綱(PDF:256KB)

問い合わせ先

県内市町の移住支援事業担当課(事前相談・申請窓口)

市町名担当部署電話番号メールアドレス
宇都宮市人口対策・移住定住推進室028-632-2115U100004500@city.utsunomiya.tochigi.jp
足利市総合政策部 地域創生課0284-20-2261machi@city.ashikaga.lg.jp
栃木市産業振興部 商工振興課0282-21-2371syoukou01@city.tochigi.lg.jp
佐野市総合戦略推進室 移住・定住係0283-20-3012ijuteiju@citiy.sano.lg.jp
鹿沼市総合政策部 まちづくり戦略課0289-63-2226matidukuri@city.kanuma.lg.jp
日光市地域振興課 地域振興係0288-21-5147chiiki-shinkou@city.nikko.lg.jp
小山市総合政策部 シティプロモーション課0285-22-9376d-promotion@city.oyama.lg.jp
真岡市産業部商工観光課勤労者係0287-23-8793syoukou@city.moka.lg.jp
大田原市総合政策部 政策推進課0287-23-8793seisakusuishin@city.ohtawara.lg.jp
矢板市総合政策部 総合政策課0287-43-1112seisaku@city.yaita.lg.jp
那須塩原市那須塩原市移住促進センター0287-73-5742ijusokushin@city.nasushiobara.lg.jp
さくら市総合政策部 総合政策課028-681-1113sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp
那須烏山市まちづくり課0287-83-1151machizukuri@city.nasukarasuyama.lg.jp
下野市総合政策部 総合政策課 地方創生推進グループ0285-32-8886sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp
上三川町企画課 総合政策係0285-56-9118kikaku01@town.kaminokawa.lg.jp
益子町総務部 企画課0285-72-8828kikaku@town.mashiko.lg.jp
茂木町商工観光課 雇用定住係0285-63-5668syoukoukankou@town.motegi.lg.jp
市貝町企画振興課0285-68-1110kikaku01@town.ichikai.tochigi.jp
芳賀町企画課028-677-6012miraisousei@town.tochigi-haga.lg.jp
壬生町総務部 総合政策課0282-81-1812sougo@town.mibu.lg.jp
野木町総合政策部 政策課 政策推進係 移住定住促進班0280-57-4178seisaku@town.nogi.lg.jp
塩谷町企画調整課0287-45-1112kikaku@town.shioya.tochigi.jp
高根沢町 企画課028-675-8102keiei@town.takanezawa.lg.jp
那須町ふるさと定住課 定住促進係0287-72-6955teijyu@town.nasu.lg.jp
那珂川町企画財政課 なかがわぐらし推進係0287-92-1114gurashi@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

栃木県移住・定住促進サイト「 ベリーマッチとちぎ 」栃木県 総合政策部 地域振興課
☎ 028-623-2236 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

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