栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県移住支援事業を実施しています。
東京23区在住の方又は東京圏から23区に通勤する方が、栃木県に移住し、対象となる求人への就職や起業などの条件を満たした場合に、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円の移住支援金を支給します!
さらに、令和5(2023)年4月1日以降に18歳未満の子供を帯同して世帯で移住された場合、子供1人につき最大100万円※が子育て加算として、100万円に上乗せされます!
※子育て加算の適用時期や金額等の詳細については、移住希望先となる市町にお問い合わせください。
次の1~4の全てに該当する方
以下のいずれも満たしていることをいいます。
1. 栃木県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
2. 栃木県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
1. 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に本県の市町に転入したこと
2. 移住支援金の申請時において、本県の市町に転入後3か月以上1年以内であること
3. 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
①一般の場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
5. マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
6. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
7. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
②専門人材の場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
本県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
関係人口の条件は、市町ごとに異なりますので、移住先の市町にお問い合わせください。
1. 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
区分 | 金額 |
---|---|
単身での移住の場合 | 60万円 |
世帯での移住の場合 | 100万円 |
18歳未満の子供がいる世帯での移住の場合※ | 100万円+α(子育て加算) |
※子育て加算の額については、「100万円×子供の人数」を基本としていますが、市町により異なる場合がありますので、詳しくは、移住希望先の市町にお問い合わせください。
ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
1. 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。
1. 虚偽の申請をした場合
2. 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
4. 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
栃木県移住支援事業実施要綱
市町名 | 担当部署 | 電話番号 | メールアドレス |
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宇都宮市 | 人口対策・移住定住推進室 | 028-632-2115 | U100004500@city.utsunomiya.tochigi.jp |
足利市 | 総合政策部 地域創生課 | 0284-20-2261 | machi@city.ashikaga.lg.jp |
栃木市 | 産業振興部 商工振興課 | 0282-21-2371 | syoukou01@city.tochigi.lg.jp | 佐野市 | 総合戦略推進室 移住・定住係 | 0283-20-3012 | ijuteiju@citiy.sano.lg.jp |
鹿沼市 | 総合政策部 まちづくり戦略課 | 0289-63-2226 | matidukuri@city.kanuma.lg.jp |
日光市 | 地域振興課 地域振興係 | 0288-21-5147 | chiiki-shinkou@city.nikko.lg.jp |
小山市 | 総合政策部 シティプロモーション課 | 0285-22-9376 | d-promotion@city.oyama.lg.jp |
真岡市 | 産業部商工観光課勤労者係 | 0287-23-8793 | syoukou@city.moka.lg.jp |
大田原市 | 総合政策部 政策推進課 | 0287-23-8793 | seisakusuishin@city.ohtawara.lg.jp |
矢板市 | 総合政策部 総合政策課 | 0287-43-1112 | seisaku@city.yaita.lg.jp |
那須塩原市 | 那須塩原市移住促進センター | 0287-73-5742 | ijusokushin@city.nasushiobara.lg.jp |
さくら市 | 総合政策部 総合政策課 | 028-681-1113 | sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp |
那須烏山市 | まちづくり課 | 0287-83-1151 | machizukuri@city.nasukarasuyama.lg.jp |
下野市 | 総合政策部 総合政策課 地方創生推進グループ | 0285-32-8886 | sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp |
上三川町 | 企画課 総合政策係 | 0285-56-9118 | kikaku01@town.kaminokawa.lg.jp |
益子町 | 総務部 企画課 | 0285-72-8828 | kikaku@town.mashiko.lg.jp |
茂木町 | 商工観光課 雇用定住係 | 0285-63-5668 | syoukoukankou@town.motegi.lg.jp |
市貝町 | 企画振興課 | 0285-68-1110 | kikaku01@town.ichikai.tochigi.jp |
芳賀町 | 企画課 | 028-677-6012 | miraisousei@town.tochigi-haga.lg.jp |
壬生町 | 総務部 総合政策課 | 0282-81-1812 | sougo@town.mibu.lg.jp |
野木町 | 総合政策部 政策課 政策推進係 移住定住促進班 | 0280-57-4178 | seisaku@town.nogi.lg.jp |
塩谷町 | 企画調整課 | 0287-45-1112 | kikaku@town.shioya.tochigi.jp |
高根沢町 | 企画課 | 028-675-8102 | keiei@town.takanezawa.lg.jp |
那須町 | ふるさと定住課 定住促進係 | 0287-72-6955 | teijyu@town.nasu.lg.jp |
那珂川町 | 企画財政課 なかがわぐらし推進係 | 0287-92-1114 | gurashi@town.tochigi-nakagawa.lg.jp |
栃木県移住・定住促進サイト「 ベリーマッチとちぎ 」栃木県 総合政策部 地域振興課
☎ 028-623-2236 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
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